運送業の休みの実態と休みの取りやすさについて
こんにちは!
名古屋市に本社を構え、北名古屋市などで活動しているRings株式会社です。
Rings株式会社では、軽貨物を主な対象として荷物の配送サービスを行っております。
今回は運送業の休みの実態や休みの取りやすさについてご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
運送業の休みの実態

労働者1人当たりの平均は115日ですが、一般的にはトラックドライバーの年間の休日日数はこの日数よりも少なることもあります。
トラックドライバーは年間の休日が少ないことや、ネット通販などの需要拡大や人員不足によって、一人ひとりの負担が増えつつあります。
そのため、他の職種と比べトラックドライバーは年間の休日が少ないといえるでしょう。
トラックドライバーは、シフト制、週休1日制、週休2日制、の3パターンで休みを取るケースが多いです。
運送業の休みのルール
運送業では、始業時刻から終業時刻までの時間のことを拘束時間といい、終業から次の勤務の始業までの時間のことを休息期間といいます。
拘束時間内において心身を休めるための時間のことを休憩時間といい、実際に勤務している時間のことを労働時間といいます。
運送業では、連続運転時間は最大4時間までとされており、その後30分以上の休憩をとらなければならないと定められているのです。
しかし、トラックドライバーの休日出勤の回数は3週間に1回までであり、休日の労働時間や時間外労働時間も拘束時間に含まれていることなどが定められていますので、ルールを理解して業務に役立てましょう。
休みの取りやすさ
短距離ドライバーや中距離ドライバーの場合、休みを取りやすいとされています。
1度に配送する距離が短いため、天候や渋滞による拘束時間の変動が少ないことが要因です。
長距離ドライバーの場合、休みのスケジュールを立てにくい傾向があります。
長距離ドライバーは運行1回当たりの距離が長く、交通状況や天候によって配送時間が大きく変わってしまう恐れがあるため、休日が取りづらいとされているのです。
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普通自動車免許さえお持ちなら経験の有無は不問です。
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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。